大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)373 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鈴木義男、同河野太郎の上告理由第一点について。

しかし、裁判官が自ら筆跡の異同を判断し得るこというまでもないから、原審が

所論鑑定の申請をその必要なしとしてこれを却下し、自ら判示のごとく判断したか

らといつて、所論の違法があるとはいえない。

同第二点について。

しかし、証拠の取捨、判断は、事実審裁判所の裁量に属するところであつて、所

論は、結局原審の裁量を非難するに帰し、採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!